お小遣い大好き!キンドルダイレクトパブリッシングで源泉徴収されない方法!
弁護士が教える、キンドルダイレクトパブリッシングにおけるSS-4とW-8BENの簡単・迅速な書き方・出し方
池田慶子
前書き
キンドルダイレクトパブリッシングでお小遣いを稼ごう!
と思ったとき、頭痛の種になるのが、アメリカ版の国税局(IRS)による30%の源泉徴収です。しかし、日米間の租税条約のおかげで、源泉徴収を回避する方法があります。
それは、①SS-4提出、②EINナンバー取得、③W-8BENの提出、です。
これらの手続きは、キンドルダイレクトパブリッシング様が提供されている③の一部を除き、英語が必要です。
英語が苦手なのでほったらかし、それで30%の源泉徴収をされ続ける・・・ということがないように、トライしてみましょう。つぼを押さえれば、案外簡単です。
私のスケジュール
日本時間2014年3月15日(土曜日)に、キンドルダイレクトパブリッシングに登録。
日本時間2014年3月16日(日曜日)に、キンドルダイレクトパブリッシングのサイトにてW-8BENを作成、ただし、EINが無いために未完成。
日本時間2014年3月16日に、IRS(アメリカの国税)にSS-4をFAXで提出。
アメリカ時間2014年3月21日(金曜日)に、IRSからTINナンバー(EINナンバー)が発行。
アメリカ時間2014年3月24日(月曜日)、日本時間2014年3月25日(火曜日)に、FAXで受領(21日と24日の間隔は、IRS内部における発行部署から発送部署への、内部的な処理によるタイムラグ)。
2014年3月26日(水曜日)に、キンドルダイレクトパブリッシングのサイトからW-8BENを提出。
2014年4月19日(土曜日)、本日ですが、まだIRSのレビュー中です。このレビュー、どうやら時間がかかるようです。
2014年5月28日、キンドルダイレクトパブリッシングのアカウント上で、源泉徴収率0%のお知らせが届きました。
本書は、日本在住の日本人を対象としています。
対象とならないのは、会社や組織などの法人、投資信託(組合など)、アメリカの永住権等がある、アメリカに財産がある、アメリカで事業を営んでいる、など。
長期留学や長期出張の方もご注意ください。キンドルダイレクトパブリッシングの記載によれば、「あなたが今年最低31日間米国に滞在し、かつ2012年12月31日までの3年間に183日滞在した場合、税法上の米国人と見なされます」とのことです。
IRSの元の情報は、こちらです。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
本書の本文で詳しく解説しています。
(注意2)
本稿は、2014年4月18日現在の情報を元に作成されています。したがって、その後のIRSによる変更等により、実際の内容と本稿の内容が異なることとなる可能性もあります。
(注意3)
SS-4やW-の手続きは、IRSの裁量にゆだねられています。したがって、本書は、許可が下りることについて保証をするものではありません。ただし、日本語の情報では無駄または誤った情報が氾濫していることから、正しい情報を流通させることで皆様のお役に立つことを祈りつつ、発行されるものです。
(2016年1月23日追記)
2014年出版の書籍を0.99ドルに値下げしました。
This site is safe
You are at a security, SSL-enabled, site. All our eBooks sources are constantly verified.